4月7日に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県が緊急事態宣言の対象となりました。
福岡県でも4月13日に県内の事業者に対して休業協力のお願いとして福岡市長や福岡県知事の記者会見などもありました。
これによって勤め先が本格的に休業や在宅勤務などに動き出した所も多いと思います。
4月16日、政府は急遽、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた緊急事態宣言を全国に拡大しました。
新型コロナウイルスが理由での休みの場合、公休なのか、有給休暇なのか、給料はどうなるのか、会社からの保障は?国からの補償は?不安なことは尽きませんが、労働者の権利として、休業手当というものがあります。
休業手当とは
使用者(雇う側)の都合によって労働者が就業できなくなった場合に支払われます。
平均賃金の60%支払うという決まりがあり、休業手当は賃金扱いとなるため、給与の支払日に支給され、各種税金や社会保険料が引かれます。
- 生産調整のための一時休業
- 監督官庁の是正勧告による操業停止
- 会社の設備や工場の機械の不備や欠陥による休業
では新型コロナウイルスの場合、休業手当はどうなるのでしょうか。
休業手当が支払われないケース
新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルスは指定感染症(2類感染症相当)となっているため、会社都合の休業にはあてはまらず、会社には休業手当を支払う義務がない。
この場合、感染者は健康保険から傷病手当を申請することになる。仕事を連続して3日休んだ後の4日目~最長1年6ヶ月の間に実際に休業した日数分給付される。
感染が疑われるので、労働者が自主的判断で休む場合
通常の病欠と同じ扱いになり、休業手当の対象にはなりません。病気休暇制度や有給休暇制度などを利用することが考えられます。
休業手当が支払われるケース
会社都合で休ませる
・海外渡航からの帰国従業員に対して一律で2週間出勤禁止を命じる場合
・感染者との接触疑いで、本人には症状がないが2週間休ませる場合
・新型コロナウイルスに感染しているかどうか不明な段階で、発熱等の症状がある従業員を一律に2週間休ませる場合
パートタイム労働者・派遣労働者・有期契約労働者であっても、会社側都合での休業であれば休業手当の支給対象になります。
福岡県の労働基準監督署の管轄地域など
福岡中央労働基準監督署:福岡市中央区長浜2-1-1
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
福岡市(東区を除く)、春日市、大野城市、筑紫野市、 太宰府市、糸島市、那珂川市
福岡東労働基準監督署:福岡市東区香椎浜1-3-26
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
北九州西労働基準監督署:北九州市八幡西区岸の浦1-5-10
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
北九州市八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区、中間市、遠賀郡
北九州東労働基準監督署:北九州市小倉北区大手町13-26
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
北九州市小倉北区、小倉南区
北九州東門司支署:北九州市門司区北川町1-18
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
北九州市門司区
行橋労働基準監督署:行橋市中央1-12-35
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
久留米労働基準監督署:久留米市諏訪野町2401
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
久留米市、大川市、朝倉市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡、朝倉郡
大牟田労働基準監督署:大牟田市小浜町24-13
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
大牟田市、柳川市、みやま市
八女労働基準監督署:八女市稲富132
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
八女市、筑後市、八女郡
飯塚労働基準監督署:飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
直方労働基準監督署:直方市殿町9-17
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
直方市、宮若市、鞍手郡
田川労働基準監督署:田川市中央町4-12
窓口取扱時間:8時30分~17時15分
【管轄区域】
田川市、田川郡
国から借りれる利息なしの生活費
新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な生活資金の特例貸付
福岡県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等による生活資金で悩んでいる方に向けて、生活福祉資金のうち以下の資金について特例貸付を実施します。貸付には審査がありますが、対象者にあてはまる人は無利子で生活費を借りることができます。
緊急小口資金(休業した人向け)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
- 対象者
- 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
- 生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大 - 貸付上限額
- 10万円以内
※ただし、特に必要と認められる場合は、20万円以内 - 据置期間
- 1年以内
※従来の2月以内とする取扱を拡大 - 償還期限
- 2年以内
※従来の1年以内とする取扱を拡大 - 貸付利子
- 無利子
総合支援資金(失業された方等向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
注)原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
- 対象者
- 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大
- 貸付上限額
- (2人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内 - 貸付期間
- 原則3月以内
- 据置期間
- 1年以内
※従来の6月以内とする取扱を拡大 - 償還期限
- 10年以内
- 貸付利子
- 無利子
お申し込みには、印鑑、住民票(世帯全員分)、身分証明書(運転免許証写、健康保険証写等)の他に、給与の減収や失業したことがわかる資料が必要となりますので、まずは、お住いの市町村社会福祉協議会へご相談ください。
急場しのぎで生活費を借りれる所
きちんとした雇用契約が結ばれた法律で守られた労働者ではない場合、休業手当も傷病手当も期待できません。
国の補償も最短で5月連休明けの給付を目指すといった状態のため、今月の生活をどうするかという非常事態の人もいるでしょう。
そんな時に、少額でも生活費を借りやすいところがあります。
現在は銀行カードローンや大手消費者金融は業務を縮小しているため、新規で借りにくくなっています。
小規模の金融業者は大手と違って融通が利くので、今から少しだけ借りたいといった要望にも応えてくれます。
ここで紹介している3社はすべて、10年以上営業している中堅クラスの会社です。
会社の規模は大きくありませんが日本全国に対応しているので、福岡からでも来店不要で人に会わずにお金を借りることができます。